身体に障がいのある児童で、その障がいを除去または軽減し生活能力を得るための治療を指定医療機関で受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。(指定の医療機関は、主治医にご確認ください)
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。
ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。
※自己負担上限額の詳細は下記の関連するホームページ「自己負担上限額(所得区分)」をご覧ください。
■対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)保護者が熊本市に住所を有する18歳未満の児童
(2)身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障がいがあるかまたは現在の疾患にかかる医療を 行わない時は将来において障がいを残す恐れがある児童
(3)確実な治療の効果が期待できること
注:(2)、(3)は指定医療機関の医師の判断になります。
※身体障害者福祉法第4条の別表は下記の関連するホームページ
「身体障害者福祉法第4条別表」をご覧ください。
■対象となる障害
・肢体不自由によるもの
・視覚障害によるもの
・聴覚・平衡機能の障がいによるもの
・音声、言語、咀嚼機能の障害によるもの
・内臓の機能の障がいによるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸機能障害を除く内臓障 害は、先天性のものに限ります)
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの
<注意事項>
・内臓の機能の障害によるものは、手術により将来、生活能力を維持できる状態のものに限ります。
(内科的治療のみのものは除きます。)
・腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法
および心臓機能障害に対する心移植手術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象と
なります。
■申請の時期
原則として事前申請です。治療開始予定日までに申請してください。
■申請方法
必要書類をそろえて、下記の受付窓口まで提出ください。
*必要書類については、関連リンク「自立支援医療費(育成医療)について」の「申請に必要なもの」をご確認 ください。
*治療用補装具が必要な方は、別途申請書関係が必要です。
*マイナンバーが必要な手続きになります。
■受付窓口
・中央区保健こども課 (電話:096-328-2419)
・東区保健こども課 (電話:096-367-9134)
・西区保健こども課 (電話:096-329-1147)
・南区保健こども課 (電話:096-357-4138)
・北区保健こども課 (電話:096-272-1128)
■お問合せ先
こども支援課(電話:096-328-2158) |